LIFEの様式情報が提出できないとき、まず確認したい公的資料はどこか ― 国保中央会運用LIFEへの移行・電子証明書・問い合わせ窓口の調べ方
まず結論(2026年8月6日時点)
- 7月サービス提供分の提出期限は 令和8年8月10日。
- 提出先は 国保中央会運用LIFE。厚労省運用LIFEには提出できません。
いま何が起きているか ― 令和8年(2026年)のLIFE移行スケジュール
令和8年5月11日から、科学的介護情報システム(LIFE)は公益社団法人国民健康保険中央会が運用する「国保中央会運用LIFE」として運用が開始されています。厚生労働省が運用してきた従来のシステム(厚労省運用LIFE)とは別のシステムへの切り替えであり、単なる画面デザインの変更ではありません。
移行の期限と、この先に控えている期限
介護保険最新情報Vol.1484(令和8年3月23日・厚労省老健局老人保健課)に、移行に関わる日程がまとまっています。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 介護情報基盤が稼働開始(予定) |
| 令和8年4月24日 | 厚労省運用LIFEへの新規利用申請、事業所サービス及び利用者情報の削除ができなくなる |
| 令和8年5月11日 | 国保中央会運用LIFE 稼働開始(移行期間の開始) |
| 令和8年7月31日 | 移行期間の終了(すでに経過) |
| 令和8年8月10日 | 7月サービス提供分の様式情報の提出期限 |
| 令和8年9月1日 | 厚労省運用LIFE サービス停止(予定) |
原文(Vol.1484):「令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。これに先立ち、厚労省運用LIFEにおいて移行の準備を行うため、令和8年4月24日からは、厚労省運用LIFEへの新規利用申請、事業所サービス及び利用者情報の削除ができなくなります。また、厚労省運用LIFEについては、令和8年9月1日にサービスを停止する予定です。」
「移行できていない事業所がある」ことは国も把握している
厚生労働省は移行の呼びかけを1回で終えていません。Vol.1484(3月23日)を皮切りに、Vol.1495(4月21日)・Vol.1504(5月22日)・Vol.1512(6月18日)・Vol.1520(7月2日・再周知)・Vol.1527(7月23日・再々周知)と、6回にわたり同様の周知を発出しています。
繰り返し周知が出ているということは、国の側も「移行が終わっていない事業所が一定数ある」ことを把握しているということです。この記事にたどり着いた方だけが特別に遅れているわけではありません。
LIFE移行まわりの「どの資料のどこを見ればよいか」は、出典つきのQ&Aにもまとめています。登録なしでご覧いただけます。
提出できないとき、原因はどこにあるか
「様式情報が提出できない」という一つの症状にも、原因はいくつか考えられます。まず、原因の見当をつけることが確認の近道になります。
- 厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行作業そのものが完了していない
- 電子証明書が設定されていない、または有効期限が切れている
- 移行後に必要な利用者情報の再入力(後述の移行作業STEP3)が済んでいない
- 利用者情報を照合する新機能でエラーが出ている(対象となる保険者は限られます)
- 電子請求受付システムのID・パスワード、セキュリティ用メールアドレスの設定に誤りがある
まず見る公的資料はどこか
「介護保険最新情報 Vol.◯◯」とは、厚生労働省老健局が発出する通知の一種です。通知そのものの位置づけは「通知・通達・事務連絡・告示の違い」の記事で解説しています。LIFE移行に関しては、特に次の4つが基本の一次資料です。
(1)介護保険最新情報 Vol.1484 ― 移行の全体像と引き継ぎ範囲
移行スケジュールの全体像と、何が引き継がれ何が引き継がれないかが示されています。あわせて、国保中央会運用LIFEでの主な変更点として、①バックアップファイルの授受の廃止 ②電子証明書の導入 ③端末認証用の一時パスコード認証の廃止 ④LIFEホームページからのログイン機能の導入 ⑤利用者情報を正確にチェックする機能の導入、の5点が挙げられています。
このうち⑤の照合は保険者番号・被保険者番号・生年月日・性別の4項目で行われますが、原文には「介護情報基盤に対応した保険者に属する被保険者のみ」が対象と明記されています。つまり、この照合機能が働くかどうかは利用者が属する保険者(市区町村)によって異なり、全国一律ではありません。
(2)介護保険最新情報 Vol.1520 ― 7月分の提出期限と移行手順
令和8年7月2日発出の再周知で、移行作業の具体的な3ステップ(後述)と、7月サービス提供分の様式情報の提出期限(令和8年8月10日)が示されています。
(3)厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」と説明動画
LIFE制度全体の解説ページで、随時更新されています。あわせて、移行作業の流れを解説する説明動画がYouTubeで公開されています(Vol.1520別紙2に記載)。文章だけでは分かりにくい操作の流れを映像で確認したいときに参照できます。
(4)電子証明書のセットアップ手順書・電子請求受付システム
電子証明書のインストール手順は、介護情報基盤ポータルに掲載されているセットアップ手順書(PDF)で確認できます。電子請求受付システムのユーザID・パスワードの手順書もあわせて公開されています。いずれもVol.1520別紙2・Vol.1484別紙に案内されています。
引き継がれるもの・引き継がれないもの(読み違えの多い箇所)
この記事で最も誤解が起きやすいのがこの点です。移行によって、何もかもが引き継がれないわけではありません。
○ 引き継がれる:アカウントのID・パスワード/事業所情報
× 引き継がれない:利用者情報/様式情報
また、厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行後は、厚労省運用LIFE側は「これまで登録したデータの参照のみ」が可能となり、新たな情報の登録はできなくなります。
引き継がれない=「もう一度出し直す」ではありません
「様式情報が引き継がれない」という一文だけを読むと、これまで提出した月の分もすべて出し直す必要があるように感じるかもしれませんが、厚生労働省の説明はそうではありません。既に厚労省運用LIFEで提出済みの月の様式情報は、提出済みとして扱われ、国保中央会運用LIFEで同じ月の分を再提出する必要はありません。国保中央会運用LIFEに入力が必要なのは、これから提出する分(8月以降のサービス提供分など)だけです。
電子証明書が必要な人・不要な人
国保中央会運用LIFEへのログインには、国保連の電子請求受付システムのID・パスワード、セキュリティ用メールアドレス及び電子証明書の設定が必要とされています。ただし、すべての事業所が新たに電子証明書を取得しなければならないわけではありません。
取得が不要になる条件
Vol.1484別紙に、次の条件が示されています。
- 次の①か②のいずれかに該当すること
①電子請求受付システムへログインしレセプト請求をしている
②ケアプランデータ連携システムを利用している(詳しくはケアプランデータ連携の記事もご覧ください) - ①②で利用している端末と、国保中央会運用LIFEで利用する予定の端末が同じであること
1と2の両方に該当する場合、電子証明書の取得は不要とされています。逆に言えば、これまでインターネット請求やケアプランデータ連携を行っておらず、新たにLIFE専用の端末を用意する場合などは、電子証明書の取得が必要になります。
費用と有効期間は自分の都道府県の国保連合会で確認する
電子証明書の有効期間は3年です(東京都国民健康保険団体連合会の掲載による)。一方で、発行手数料は全国共通ではなく、都道府県ごとの国民健康保険団体連合会(国保連合会)が個別に定めています。連合会によっては手数料をページ上に明記していない場合もあります。金額はお住まいの都道府県の国保連合会で必ずご確認ください。
国保中央会が公開している全国の国保連合会へのリンク集から、自分の都道府県のページへ進めます。
移行作業の3つのステップ
Vol.1520別紙2には、移行作業が次の3ステップで示されています。
- STEP1 移行準備:電子証明書のインストール
- STEP2 移行作業:厚労省運用LIFEにログインし、「データ移行実施」ボタンをクリックする
- STEP3 移行後操作:国保中央会運用LIFEで管理ユーザ情報・操作職員情報・利用者情報を再入力する
STEP3の「利用者情報の再入力」が、前章の「利用者情報は引き継がれない」に対応する実際の作業です。様式情報の出し直しではなく、利用者の基本情報の入力し直しが必要になる、という理解が実態に近くなります。
確認する順番(2026年8月時点)
- ①移行作業(STEP1〜3)が完了しているか:厚労省運用LIFEで「データ移行実施」を行ったか、国保中央会運用LIFEで利用者情報を再入力したかを確認する。
- ②電子証明書の有無・有効期限:取得が不要な条件(前章)に該当するかをまず確認し、該当しない場合は電子証明書の設定状況を確認する。
- ③ログイン情報:電子請求受付システムのID・パスワード、セキュリティ用メールアドレスの設定を確認する。
- ④それでも解決しない場合:本記事末尾の公式窓口(次章)に問い合わせる。
自分の事業所がどれに当たるかを調べるとき使える公的資料Q&Aも公開しています(無料・登録不要)→ 公的資料Q&Aを見る
令和8年7月31日を過ぎてしまった場合に確認すること
厚生労働省が示していること
厚生労働省は、期限を過ぎると「LIFEへのデータ提出が必要な加算の算定要件を満たさなくなる」ことを明示しています。加算の算定要件そのものの構造(告示・通知・疑義解釈Q&Aの3階建て)は「加算の算定要件」の記事で整理しています。
この記事で断定できないこと
「令和8年7月31日を過ぎた事業所が、いま(8月中に)移行作業を実行し、8月以降の分から提出を再開できるかどうか」については、公表されている公的資料では明記されていません。断定はせず、下記の国保中央会運用LIFEヘルプデスクへ直接ご確認ください。また、期限を過ぎたことに伴う個別の加算算定の可否・返還等の取扱いは保険者(市区町村)の判断事項であり、本記事では断定しません。保険者は、事業所の指定を受けた市区町村です。市区町村の「介護保険担当課(介護保険課・高齢福祉課など)」が窓口になります。
移行や提出でつまずいたときの公式窓口です。ウェブの問い合わせフォームが別のタブで開きます。
国保中央会運用LIFE ヘルプデスクに問い合わせる令和8年9月1日までに済ませておきたいこと ― 過去のフィードバックの保存
LIFEには、入力した情報の分析結果が事業所にフィードバックされる機能があります。移行後は、このフィードバックの集計対象が変わります。
つまり、厚労省運用LIFEに蓄積されている過去のフィードバックは、令和8年9月1日のサービス停止(予定)以降は画面上で見られなくなる可能性があります。必要な分は、停止前にPDF等で出力・保存しておくことをおすすめします。フィードバックの記録は、運営指導の際に体制の根拠資料として使われることもあります。運営指導そのものについては「運営指導」の記事で整理しています。
移行の手続きで、次に何を確認すればいいか分からないとき
LIFEへの移行は、電子証明書の要否やスケジュールなど確認する点が複数あります。介護AI司書 by PUBREF は、判断を代行するものではありませんが、お手元の画面表示や状況をそのまま入力すると、確認すべき公的資料の該当箇所を出典つきでお示しします。
入力例:
- 「電子証明書のセットアップ手順書は、どこにありますか」
- 「令和8年7月31日を過ぎてしまいました。今から何を確認すればいいですか」
- 「LIFEのヘルプデスクは、厚労省と国保中央会のどちらに問い合わせればいいですか」
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困ったときの公式の問い合わせ先(5つの窓口)
LIFE移行に関する公式の窓口・資料は、Vol.1520別紙2・Vol.1484別紙に次のとおり整理されています。
移行や提出でつまずいたときの公式窓口です。ウェブの問い合わせフォームが別のタブで開きます。
国保中央会運用LIFE ヘルプデスクに問い合わせる| 用途 | 窓口・資料 |
|---|---|
| 国保中央会運用LIFE ヘルプデスク(移行作業後・令和8年8月1日以降) | 問い合わせフォームを開く |
| 厚労省運用LIFE ヘルプデスク(※受付は令和8年7月31日までです。受付終了済みのためリンクなし) | 受付終了 |
| 電子請求受付システム | 電子請求受付システムにログインする |
| セットアップ手順書(電子証明書) | 手順書を開く(PDF・約4.6MB/別のタブで開きます) |
| 手順書(電子請求受付システムのユーザID・パスワード) | 手順書を開く(PDF・約2.5MB/別のタブで開きます) |
厚労省運用LIFEのヘルプデスクは令和8年7月31日までの受付です。この日を過ぎている場合は、国保中央会運用LIFEヘルプデスクへお問い合わせください。
LIFE関連加算の算定要件そのものの根拠は、公的資料Q&Aにも出典つきで整理しています(無料・登録不要)→ 公的資料Q&Aを見る
よくある質問(公的資料ベース)
Q. LIFEはいまどこに提出すればよいですか?
令和8年5月11日から、LIFEは国民健康保険中央会が運用する「国保中央会運用LIFE」として運用されています。厚労省が運用してきた従来のLIFE(厚労省運用LIFE)とは別のシステムです。出典:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」、介護保険最新情報Vol.1484。
Q. 移行の期限はいつまででしたか。過ぎるとどうなりますか?
移行期間は令和8年5月11日から令和8年7月31日まででした。厚生労働省は、期限を過ぎると「厚生労働省の運用するLIFEへのデータ提出ができず、7月分以降のLIFEへのデータ提出が必要な加算の算定要件を満たさなくなる」ことを示しています(介護保険最新情報Vol.1520)。個別の加算算定の可否・返還等の取扱いは保険者の判断事項です。
Q. これまでの利用者情報・様式情報は引き継がれますか?
アカウントのID・パスワード、事業所情報は引き継がれますが、利用者情報と様式情報は引き継がれません(介護保険最新情報Vol.1484)。ただし、厚労省運用LIFEで既に提出した月の様式情報を、国保中央会運用LIFEで再度提出する必要はないと同資料に明記されています。移行後に必要なのは、利用者情報の再入力(移行作業STEP3)です。
Q. 電子証明書は誰でも必要ですか?
全事業所に必須ではありません。電子請求受付システムへのログインでレセプト請求をしている、またはケアプランデータ連携システムを利用している事業所で、かつその端末と国保中央会運用LIFEを使う端末が同じ場合は、取得が不要とされています(介護保険最新情報Vol.1484別紙)。有効期間は3年ですが、発行手数料は都道府県の国保連合会ごとに異なるため、自県の国保連合会でご確認ください。
Q. 7月分の様式情報の提出期限はいつですか?
7月サービス提供分の様式情報は、令和8年8月10日までに国保中央会運用LIFEへ提出が必要です(介護保険最新情報Vol.1520)。
Q. 困ったときはどこに問い合わせればよいですか?
移行作業後(令和8年8月1日以降)は国保中央会運用LIFEヘルプデスク、令和8年7月31日までは厚労省運用LIFEヘルプデスク(受付終了)が窓口です。電子請求受付システムのID・パスワードや電子証明書のセットアップ手順書も、介護情報基盤ポータルに掲載されています(介護保険最新情報Vol.1520別紙2・Vol.1484別紙)。
Q. 電子証明書の費用と有効期間はどのくらいですか?
有効期間は3年です(東京都国民健康保険団体連合会の掲載による)。発行手数料は全国共通ではなく、都道府県の国保連合会ごとに異なります。金額はお住まいの都道府県の国保連合会でご確認ください。全国の国保連合会へのリンク集から、自分の都道府県のページに進めます。
Q. 移行作業では何をするのですか?
介護保険最新情報Vol.1520別紙2に示された3ステップです。STEP1 電子証明書のインストール→STEP2 厚労省運用LIFEにログインし「データ移行実施」ボタンをクリック→STEP3 国保中央会運用LIFEで管理ユーザ情報・操作職員情報・利用者情報を再入力、の順です。STEP3の再入力を忘れると、様式情報の提出でつまずきやすくなります。なお、令和8年7月31日を過ぎた事業所が今から移行作業を行えるかどうかは、公表されている公的資料では明記されていません。国保中央会運用LIFEヘルプデスクにご確認ください。
Q. これまでのフィードバックはどうなりますか?
フィードバックの集計対象は国保中央会運用LIFEに登録されたデータのみとなり、厚労省運用LIFEに登録されているデータは集計対象外です(介護保険最新情報Vol.1484)。厚労省運用LIFEは令和8年9月1日にサービスを停止する予定のため、過去のフィードバックが必要な場合は、停止前にフィードバック画面からPDF等で出力・保存しておくことをおすすめします。
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個別ケースの最終的な判断は保険者・ケアマネジャーの皆さまによります。介護AI司書は判断を代行するものではなく、確認の出発点となる公的資料をご案内します。
参照した公的資料
- 科学的介護情報システム(LIFE)について/厚生労働省
- 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)/厚労省老健局老人保健課(PDF・約1.5MB/別のタブで開きます)
- 介護保険最新情報 Vol.1520(令和8年7月2日)/厚労省老健局老人保健課(PDF・約1.3MB/別のタブで開きます)
- 介護保険最新情報 Vol.1527(令和8年7月23日)/厚労省老健局老人保健課(PDF・約77KB/別のタブで開きます)
- LIFE移行の説明動画/厚生労働省(Vol.1520別紙2掲載)
- セットアップ手順書(電子証明書)/介護情報基盤ポータル(PDF・約4.6MB/別のタブで開きます)
- 手順書(電子請求受付システムのユーザID・パスワード)/介護情報基盤ポータル(PDF・約2.5MB/別のタブで開きます)
- 電子請求受付システム/国民健康保険中央会
- 国保中央会運用LIFE ヘルプデスク/国民健康保険中央会
- 厚労省運用LIFE ヘルプデスク(※受付は令和8年7月31日まで)
- 全国の国保連合会へのリンク集/国民健康保険中央会
- インターネット請求について(電子証明書の有効期間の例)/東京都国民健康保険団体連合会 ※手数料・掲載内容は連合会ごとに異なります
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