加算の算定要件はどこに書いてある? ― 算定基準告示・通知・疑義解釈Q&Aの3階建て構造
加算の「要件」はどこに書いてあるか
加算の根拠は、大きく3つの階層に分かれています。
- ①算定基準告示:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」。加算の単位数・基本的な算定基準が定められています。
- ②算定要件通知:老企第36号(平成12年3月1日発出)等の通知。告示だけでは読み取りにくい、算定要件の具体的な解釈・運用が示されています。
- ③疑義解釈Q&A:介護保険最新情報Vol.1225等で公表される、実務上の細かい疑問への回答です。
「取れるかどうか」を確認するときは、この3つを①→②→③の順に当たるのが基本の流れです。運営指導で体制を確認される際の根拠にもなるため、根拠資料を普段から整理しておくことが重要です(「運営指導」の記事もあわせてご覧ください)。
まず見る公式資料
算定基準告示(令和6年厚生労働省告示第86号)と、算定要件通知(老企第36号)が基本の一次資料です。あわせて、令和6年度介護報酬改定に関する疑義解釈Q&Aが順次公表されており、加算の細かな運用はここで確認できることが多くあります。
具体例:特定事業所加算の根拠
訪問介護の特定事業所加算については、疑義解釈Q&A(介護保険最新情報Vol.1225)の問1〜問13で複数の論点が扱われています。たとえば「24時間連絡できる体制」「看取り期の対応」の考え方が示されているほか、人材要件として「勤続年数7年以上の者が30%以上であること」(前年度3月を除く11か月の常勤換算で算定)という考え方が確認できます。
居宅介護支援の特定事業所加算については、同Q&Aの問116・問117で、「ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等への支援に関する事例検討会・研修への参加」が要件として扱われており、実際の支援実績までは求められないことが確認できます。加算の種類ごとに問われる要件が異なるため、該当する問番号を特定して読むことが重要です。
算定した後に見られる(体制届・運営指導・返還リスク)
加算を算定すると、その体制が要件を満たしているかは運営指導で確認される対象になります。体制の実態が要件を欠いていた場合、過去にさかのぼって報酬の返還が求められることもあり得ます。加算の要件確認と、運営指導での確認事項は表裏一体の関係にあるため、「運営指導」の記事もあわせてご確認ください。
保険者への届出とローカルルール
加算を算定するための体制届の様式・提出期限・添付書類は保険者ごとに異なります。算定の可否の最終判断は保険者によります。
留意事項通知には「第1の5の届出(体制等状況一覧表)」として、加算の体制について保険者・都道府県へ届け出る仕組みが定められています。この届出の様式そのものは全国共通の枠組みがある一方、提出先・提出期限・添付書類の詳細な運用は保険者ごとに異なることがあるため、算定を始める前に必ず保険者に確認することをおすすめします。
確認の順番
- ①算定基準告示:令和6年厚生労働省告示第86号で単位数・基本要件を確認する。
- ②算定要件通知:老企第36号等で要件の具体的な解釈を確認する。
- ③疑義解釈Q&A:該当する加算の論点が扱われている問番号を探す。
- ④体制届:保険者の届出様式・提出期限・添付書類を確認し、期限内に届け出る。
よくある質問(公的資料ベース)
Q. 加算の要件はどの資料で確認すればいいですか?
算定基準告示(令和6年厚生労働省告示第86号)・算定要件通知(老企第36号等)・疑義解釈Q&A(介護保険最新情報Vol.1225等)の3つが基本の一次資料です。①→②→③の順に確認するのが基本の流れです。
Q. 訪問介護の特定事業所加算の要件はどこで確認できますか?
疑義解釈Q&A(介護保険最新情報Vol.1225)の問1〜問13で複数の論点が扱われています。「24時間連絡できる体制」「看取り期の対応」の考え方や、「勤続年数7年以上の者が30%以上であること」(前年度3月を除く11か月の常勤換算で算定)という人材要件の考え方が確認できます。
Q. 居宅介護支援の特定事業所加算の要件はどこで確認できますか?
疑義解釈Q&A(介護保険最新情報Vol.1225)の問116・問117で扱われています。ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等への支援に関する事例検討会・研修への参加が要件とされており、実際の支援実績までは求められないことが確認できます。
Q. 体制届はどこに、どうやって出せばいいですか?
留意事項通知の「第1の5の届出(体制等状況一覧表)」として、保険者・都道府県へ届け出る仕組みが定められています。様式・提出期限・添付書類の詳細な運用は保険者ごとに異なるため、算定を始める前に保険者へ確認することをおすすめします。
Q. 加算の要件を満たしていなかった場合、どうなりますか?
運営指導で体制の実態が確認され、要件を欠いていたことが判明した場合、過去にさかのぼって報酬の返還が求められることがあり得ます。加算を算定する際は、要件を満たしている根拠(記録・体制届等)を日頃から整理しておくことが重要です。
参照した公的資料
KAIGOLOG の介護AI司書 by PUBREF は、加算や運営指導のように根拠が複数の告示・通知・自治体資料に分かれている疑問に、根拠となる公的資料の該当箇所を出典つきで案内します。国が定める全国共通の資料に加え、あなたの保険者(市区町村)のローカルルールにも、収録済みの範囲で出典つきでお答えします。毎回どこを見ればよいか探すだけで時間がかかる分野こそ、確認の出発点をひとつにまとめられます。
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